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同時廃止
自己破産をした場合、破産管財人が破産者の財産処分手続きを行うのが原則です。
しかし、実際のところ自己破産をする人は、高額な財産を保有していないケースが多いので、そのような場合にも破産管財人を選任して財産の処分の手続きをすることは、裁判経済上好ましくありません。
そこで、破産者にめぼしい財産がない場合、裁判所は破産手続き開始決定と同時に、破産手続きをしないという決定をし、これを 同時廃止 と言います。
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同時廃止
自己破産をした場合、破産管財人が破産者の財産処分手続きを行うのが原則です。
しかし、実際のところ自己破産をする人は、高額な財産を保有していないケースが多いので、そのような場合にも破産管財人を選任して財産の処分の手続きをすることは、裁判経済上好ましくありません。
そこで、破産者にめぼしい財産がない場合、裁判所は破産手続き開始決定と同時に、破産手続きをしないという決定をし、これを 同時廃止 と言います。
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