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代物弁済
代物弁済とは、本来の債務とは別のもので債務を弁済することを言います。
例えば1千万円の債務を、評価額1200万円の不動産で弁済するような形です。
(代物は必ずしも本来の債務と同等でなくても良い)
ただし、代物弁済を行うには、債権者の同意が必要です。
代物弁済により債務は消滅します。
債権者は仮に代物弁済により得た新たな債権の回収に失敗するなどして、予定していた額に満たない場合でも、足りない分を再度請求する、と言うようなことは出来ません。