債務整理・借金相談のすみれ救援TOP ≫ 用語集
出資法
出資法とは、正しくは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といい、街金やサラ金消費者金融といった貸金業者を取り締まるために1954年に制定された法律です。
出資法では、貸金業者以外の者による貸付の上限金利を年率109.5%、貸金業者による貸付の上限金利を年率29.20%(平成12年5月末までは40.004%)までと定めており、この出資法の上限金利を超えた利息を支払わなければならない約束をしたり、受け取ったり、支払いを催促した場合は、この契約が「無効」なるばかりでなく、刑事罰の対象となります。
出資法以外にも、利息制限法(元 本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)という貸金における上限利率を定めた法律が あり、原則として、サラ金消費者金融といった貸金業者や信販会社による貸付の場合、利息制限法による上限利率が適用されますが、貸金業者が「みなし弁済」 という、利息制限法の例外規定の要件(貸金業法43条)を満たすことができれば、貸金業者は出資法の上限金利を適用することができます。