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民事再生
「個人民事再生」は、裁判所の監督のもとに、債務の支払いを停止した上で、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づいて返済する制度です。
この手続きでは住宅ローンに関する特則により、自宅等の所有不動産物件を保守しながら、住宅ローン以外の債務を小規模個人再生(個人事業主用)又は給与所得者等再生(給与所得者用)のいずれかの方法で、圧縮された負債額を3年間にわたり弁済し、更に(住宅資金貸付債権に関する)特則を行使するする事で、住宅ローン自体も最長10年支払い期間を延長することが可能となります。