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公正証書
公証人(法務大臣によって任命された公務員)が、当事者の依頼によって作成する公文書のこと。公正証書は、「借金の返済をしない場合には、ただちに強制執行を受けても異議はありません」などの文言を入れて作成されることが多く、債務者が借金の返済をしなければ、これを裁判所に提出することですぐに給与差押などの強制執行が可能になる。
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公証人(法務大臣によって任命された公務員)が、当事者の依頼によって作成する公文書のこと。公正証書は、「借金の返済をしない場合には、ただちに強制執行を受けても異議はありません」などの文言を入れて作成されることが多く、債務者が借金の返済をしなければ、これを裁判所に提出することですぐに給与差押などの強制執行が可能になる。
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