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グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは、「法律的に白(合法)でもない黒(違法)でもない金利」のことです。
一般的には消費者金融等の貸金業者が定めてきた金利がそれに当てはまります。
グレーゾーン金利が存在し得た原因は、お金の貸し借りに関する法律に抜け道があったためです。
利息制限法(民法)では、金銭の貸し借りで発生する金利の上限を15%~20%と定めているのに対し、もう一つの法律である出資法(刑法、正式名称:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)では、29.2%と定められており、異なる金利上限が存在してきました。
民法である利息制限法には法的な罰則が無く、貸金業者に対する拘束力がありませんでした。
一方、刑法である出資法には、厳しい罰則が科せられるため、貸金業者は利息制限法を無視して出資法の上限を自社の利息上限の根拠として採用したわけです。
グレーゾーン金利は、この「利息制限法の上限15%~20%から出資法上限29.2%」の間の金利のことを意味しています。
高すぎる金利は多くの多重債務者などを生み出す原因ともなり、社会問題となりました。
現在では裁判所によっての判決でも、利息制限法の利息上限以上の利息は無効となる判決が下されています。
また、貸金業法の改正等により、グレーゾーン金利は段階的に是正、撤廃されることとなりました。