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司法書士の先生が考える過払い請求
ごあいさつ
すみれ救援センターは皆さんから多く寄せられる、過払い金請求に関する質問を司法書士の先生にご協力して頂き、皆さんが抱える過払い金請求について少しでも分かりやすくご説明できたらと考え、過払い金請求に関する質問を司法書士の先生にさせていただきました。
司法書士の先生が考える過払い金請求について下記の文章で分かりやすく説明していますが、各司法書士事務所の先生や事務所の方針によって過払い金請求で戻ってくる金額の違いや返還期間の違いがあります。
ご参考にして頂ければと思います。
過払い金請求をしてきた司法書士先生の話
平成19年頭初から過払い金返還請求をはじめて6年が経過します。平成21年頃までは大手の貸金業者はほぼ過払い金の7割以上で任意の和解に応じていましたが、武富士の倒産を境に色々難癖を持ち出し、過払い金の5割から3割で、しかも支払は1年後、1年半年後といった抵抗をするようになってきました。ところで、過払い金は、利息制限法という弱者保護の法律で定められた利率以上の利息を支払ってもその超過支払部分は法律上無効となって当然に元本に充当され、元本が完済された後も支払を継続したことによるお金のことですから、本来預金と同じように当然全額利息を含めて返せといえるものです。当然の権利であって何らの遠慮もいらないものですが、貸金業者は返還する過払い金の額を抑えようと独断の理論を持ち出し、また、支払を引き延ばすため本年度は原資のめどが立たないので1年後の支払になる等の口実で任意の和解に条件を付けてくるのが常態となっています。社の方針として抵抗してきますから交渉では埒があかず、当事務所では訴訟を提起し過払い金に利息を含めた満額の勝訴判決を取ることを基本方針としています。結果的に訴訟を提起する方が満額に近い過払い金を早期に回収できています。(支払を引き延ばそうと控訴して抵抗を続ける一部貸金業者もありますが、控訴判決までの利息を含めて全額回収しています)
過払い金返還に応じる金融会社
2013/4/13の情報です。 アイフル、アコム、アプラス、エポスカード、オリエントコーポレーション、クレディセゾン、KCカード、JCB、新生フィナンシャル(レイク)、シンキ、CFJ、三菱UFJニコス、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)、日本保証(ロプロ)など ※各司法書士事務所によって違います。
過払い金を取り戻すことのできない金融会社名弁護士版
2013/4/13の情報です。
武富士、NISグループ(ニッシン)など、法的手続きを開始している金融業者
0%アイフル(但し、簡裁訴訟→控訴審なら100%回収)
株式会社日本保証(旧:株式会社日栄、株式会社ロプロ)NISグループ
(旧ニッシン)→株式会社NISグループ、Jトラストグループやクロスシードに吸収され、もうほとんど残ってないのが実情です。
過払い金の返還率が少ない会社と分割弁済になる金融会社名
2013/4/13の情報です。 変動的で表記難しいです。
司法書士が考える今後の過払い金請求はどのようになっていくかの予想
利息制限法の改正(平成19年12月19日施行)により制限利率を超える利息は絶対的に無効となったことで、以後貸金業者が制限利率を超える利息を定めることも無くなり、超過利息の支払分である過払金は改正法以後の借入について事実上生じなくなりました。しかし、改正以前の借入についてはこれまで通り貸金業者に対し過払金の返還請求ができます。ただ過払金の返還請求権は最終の支払から10年の期間で時効消滅しますので、今後は消滅時効の期間との闘いとなります。